支払督促の付郵便送達のために元入居者の住民票を取得して来ました!!(^^♪
支払督促を2度も送ったのですが、不在で戻ってきてしまいました。
そこで、今回、付郵便送達を試みます。
愛ある素晴らしいあなたへ
今日も読んでくれてありがとう(^^♪
ツイてる!「イケミサ」こと池田操です。
定年後、お陰様で家賃収入だけで生活できるようになりました!!(^^♪
「ゼロイエ」戸建をゼロ円でゲットするクラブ等で学び続けた結果です!!(^^♪
7月13日、元の入居者がいた板橋区役所赤塚庁舎に元入居者の住民票を取りに行ってきました。
過去に、立ち退き裁判の経験で元入居者の住民票を取ったことがあったのでその時の経験が役に立ちました。
庁舎の窓口に行き、
「債権回収のための裁判を行っています。裁判所に債務者の住所がわかる書類を提出するために元入居者の住民票を取りに来ました。」
と告げると、窓口で親切に対応してくれました。
今回は、法人で貸していたので、会社の名刺、免許証の写し、賃貸借契約書のコピー、裁判所からの支払督促発付通知を持っていきました。
念のため法人の代表者印鑑を持っていきました。
書類には、法人の押印が必要だったので持参して正解でした。(^^♪
しばらく待っているとお陰様で元入居者の住民票を取得することができました。
やはり、現住所は、支払督促を2度送った住所と同じでした。
今回は、「付郵便送達上申署」で申し込むので、不在でも受け取ったこととみなされるようです。
簡易裁判所が書留郵便により支払督促を発送したときには、普通郵便によっても通知がおこなわれることがあります。
参考までに、通知書の例を掲載します。
「この書留郵便を受領しない場合でも・・・あなたに送達されたことになり」とハッキリ書かれています。
(ここから)
令和〇年(ロ)第〇〇〇〇号
債務者 ○○ ○○ 様
通知書
債権者 ○○ 〇〇
債務者 ○○ ○○
上記当事者間の督促事件について,あなたに対し,支払督促正本を特別送達郵便により送達したところ不送達になりました。よって,改めて民事訴訟法107条1項に基づき,上記書類を書留郵便により発送しました。
ついては,あなたがこの書留郵便を受領しない場合でも,同法107条3項により,上記書類は,本日(本書面の日付)あなたに送達されたことになり,書類の種別に応じ,下記のような取扱いを受けることになりますので、必ずお受け取りください。
支払督促正本の場合 ― 支払督促に不服がある場合は,督促異議の申立てができます。あなたが,一送達の日(本日(本書面の日付))から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは,債権者の申立てによって仮執行の宣言が付され,督促手続は進行し,強制執行を受けるなどの不利益を受けることがあります。
仮執行宣言付支払督促正本の場合 ― 仮執行宣言付支払督促に不服がある場合は,送達の日(本日(本書面の日付))から2週間以内に督促異議の申立てができます。あなたが督促異議の申立てをしないときは,仮執行宣言付支払督促は確定し,督促異議の申立てはできなくなります。
(ここまで)
これを送ることができて私の心は、少しスッキリです。(^^♪
今日も読んでくれてありがとう(^^♪
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感謝しています。
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