売買による所有権移転登記を買主と協力して自分たちでやってみることを試みる!!(^^♪(6)
いよいよ一番メインの「登記申請書」の作成です。
小樽からも固定資産評価証明書が届きました。!!(^^♪
愛ある素晴らしいあなたへ
今日も読んでくれてありがとう(^^♪
ツイてる!「イケミサ」こと池田操です。
メインの箇所ですが、なんとなくわずらしく感じてしまい、時が過ぎてしまいました。
行政のマニュアルを読みながら進めればいいのですが、私にとっては、苦手分野です。💦
課税標準となる不動産の価額を記載します。
課税価格は、取り寄せた固定資産評価証明書を見ればすぐに出せます。
面倒なのは、登録免許税の計算です。
登録免許税の計算方法は、法務局のマニュアルで確かめることができます。
↓ ↓ ↓
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001325692.pdf
○登録免許税の計算
売買,相続などによる所有権の移転の登記の申請をする場合は,法律(登録免許税法等)で定められた登録免許税を納付する必要があります。
〇登録免許税額の計算方法
登録免許税額は,原則として次のように計算します。
登録免許税額 = (課税標準)×(税率)
今回、税率が時期によって異なることがわかりました。
特に建物については、令和4年3月31日までに移転登記をした方がお得なことがわかりました。
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)
軽減措置
(適用期限:R4.3.31まで)
本則は、1000分の20ですが、1000分の3になります。
1000分の20 → 1000分の3
は、大きいです。
何とか間に合わせて3月中には、所有権移転登記を済ませたいと思います。
また、報告させていただきます。
今日も読んでくれてありがとう(^^♪
今日も、ありがとう。
いつも、ありがとう。
感謝しています。
大好きだよ。💛
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