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会社設立 登記完了後にする3つのこと

会社設立 登記完了後にする3つのこと

5月14日(木)に会社設立の書類一式を法務局へ郵送しました。
レターパックで郵送したので、到着は、5月15日(金)です。

愛ある素晴らしいあなたへ

今日も読んでくれてありがとう。(^^♪
「イケミサ」こと池田操です。

原則として申請(申請書の提出)の翌日から3日以内に完了します。
3日間は、ゆっくり休みます。休憩です。
※ 平成30年3月12日以降は、申請の翌日から原則3執務日以内に登記が完了します。
※ 4月、6月及び7月等の登記件数が多い月は、3日以内完了しない場合もあります。
※ 法務局が設立登記を優先的に処理(ファストトラック化)するようになりました。

登記完了後は、主に次の3つをします。
(11)登記完了後の手続き
登記完了後に、法務局で証明書が取得します。

1.印鑑カード交付申請書【必須】
2.履歴事項証明書交付申請書(登記簿謄本)
3.印鑑証明交付申請書(法人の印鑑証明書)

登記完了後は、もう一度法務局に行き、設立後に必要となる下記の交付を申請します。
横浜地方法務局管轄は、本局以外の支局・出張所でも印鑑カードの交付が可能です。
詳しくは管轄法務局の支局・出張所にご確認ください。(一部取り扱いが無い局もあります。)
尚、履歴事項証明書(登記簿謄本)は、登記完了後であれば全国の法務局で交付申請できます。

1.印鑑カードの交付
(交付無料)
法人の印鑑カードを交付してもらいましょう。
印鑑カードがないと、法人の印鑑証明書が発行できません。

2.履歴事項証明書の交付
(1通600円)
履歴事項証明書は、会社を証明する書類です。
税務署の届出、銀行口座開設、不動産契約等の重要契約で必要です。

3.印鑑証明書の交付
(1通450円)
法人の印鑑証明書は、上の履歴事項証明書と同様、重要な契約の際に必要です。

1.印鑑カード交付申請書 (印鑑カード交付申請無料)
登記完了後、法務局で印鑑カードの申請をします。
この印鑑カードの交付を受けていないと、会社の印鑑証明書が取得できません。
印鑑カードは、支局・出張所を含む法務局で発行できます。
(一部、対応していない支局・出張所もあります。)

2.履歴事項証明書交付申請書(登記簿謄本) (履歴事項証明書1通×600円)
履歴事項証明書(登記簿謄本)の交付申請を行う書類です。
税務署への届出や銀行での法人口座開設、不動産契約、融資等の重要契約で必要になります。
設立直後は多めに(3通)取得しておくのがよいでしょう。
1通×600円(収入印紙は、法務局で購入できます。)

登記完了後は、全国の法務局で履歴事項証明書の交付を申請できます。
平成23年4月1日から、履歴事項証明書(登記簿謄本)の交付手数料が、登記印紙に替えて、収入印紙で納付するように変更されました。
登記印紙についても、これまでどおり手数料の納付に使用することができます。詳しくは各法務局の総務課までご確認ください。

3.印鑑証明書交付申請書 (印鑑証明書1通×450円)
法人の印鑑証明書の交付申請を行う書類です。
法人の印鑑証明書は、不動産取引、融資等の重要契約や、一部の銀行での法人口座開設等で必要となります。
1通×450円(収入印紙は、法務局で購入できます。)

印鑑カードがあれば、全国の法務局で印鑑証明書の交付を申請できます。
平成23年4月1日から、印鑑証明書の交付手数料が、登記印紙に替えて、収入印紙で納付するように変更されました。
登記印紙についても、これまでどおり手数料の納付に使用することができます。詳しくは各法務局の総務課までご確認ください。

まだまだ手続きは続きます。

今日も読んでくれてありがとう。(^^♪

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感謝しています。