「事故物件」の「告知の必要・不必要」が明確化されそうです!!!???
「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイド
ライン」(案)
今回制定される予定のガイドラインは、基本的には法的拘束力を持つものではありません。しかし、これまでルールがなかった告知事項について、国が明確に指針を示した格好になります。
愛ある素晴らしいあなたへ
今日も読んでくれてありがとう(^^♪
「イケミサ」こと池田操です。
大まかな指針は、まとめると以下の通りです。
(告知必要)
〇居住用物件で、過去に他殺、自殺、事故死が起きた場合
〇原因が明らかではない死が生じた場合
〇人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたことなどで臭気・害虫が発生し、特殊清掃が行われた場合
(告知期間)
〇おおむね3年間
(告知不要)
〇病気や老衰などによる自然死が物件で起きた場合
〇事故死の中でも、階段からの転落や入浴中の転倒、食事中の誤嚥など日常生活の中の不慮の事故
このガイドライン案については、国交省が6月18日までパブリックコメントを募集しています。
(ここから)
「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイド
ライン」(案)に関する意見募集について
令和3年5月20日
国 土 交 通 省 不 動 産 ・建 設 経 済 局
不動産取引に際して、当該不動産で過去に生じた人の死について、適切な告知や取扱いに係る判断基準がなく、取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通、安心できる取引が阻害されているとの指摘があることから、国土交通省では、不動産において過去に人の死が生じた場合において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき責務の解釈についてガイドラインを定めるべく、検討会を設置して検討を進めてきたところ、この度、同検討会における議論を踏まえて、同ガイドライン(案)をとりまとめました。
つきましては、以下の要領にて広く国民の皆様の御意見を募集致します。お寄せいただいた御意見につきましては、最終的な決定を行う際の参考とさせていただきます。
なお、御意見に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめ御了承願います。
<意見募集要領>
1.意見募集対象
「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」
(案)
2.資料入手方法
電子政府の総合窓口(e-Gov)(http://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント(意見募集中案件一覧)」欄に掲載するほか、国土交通省不動産・建設経済局不動産業課において資料を配付します。
3.意見募集期間
令和3年5月20日(木)から令和3年6月18日(金)まで(必着)
4.意見の提出先・提出方法
意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて意見を提出してください。
なお、電話による意見の受付は致しかねますので、御了承願います。① 電子メールの場合(テキスト形式でお願い致します。)
電子メールアドレス:hqt-g_plb_fud@gxb.mlit.go.jp
②FAXの場合
FAX番号 03-5253-1557
国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 意見募集担当 あて
③郵送の場合
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 意見募集担当 あて
5.留意事項
氏名(法人又は団体の場合は名称)については、御意見の内容とともに公表させていただく可能性がありますので、御承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨をお書き添えください。
住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用致します
(ここまで)
今日も読んでくれてありがとう(^^♪
今日も、ありがとう。
いつも、ありがとう。
感謝しています。
大好きだよ。💛