簡易裁判所「支払督促」には、4つの特徴があります。
前回簡易裁判所の「支払督促」に取り組むことを書きました。
愛ある素晴らしいあなたへ
今日も読んでくれてありがとう(^^♪
ツイてる!「イケミサ」こと池田操です。
支払督促は、次のような特徴があります。
政府広報オンラインには次のように書いてあります。
(ここから)
裁判所に出向く必要はありません
書類審査のみで行われる手続で、利用者が訴訟などのように裁判所に出向いたり、証拠を提出したりする必要がありません。
裁判所に納める手数料が、訴訟の半分になります
支払督促の手数料は、訴訟の半分です。例えば、100万円の支払いを求める場合、裁判所に納める手数料は、民事訴訟では10,000円ですが、支払督促では半分の5,000円になります。
申立人の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が金銭の支払いを命じます
申立人の申立てに基づいて、裁判所書記官がその内容を審査し、相手方の言い分を聞かないで金銭の支払いを命じる「支払督促」を発付します。
「仮執行宣言付支払督促」により強制執行を申し立てられます
発付された支払督促を送っても、相手方がお金を支払わず、異議申立てもしない場合、申立人は支払督促に対して仮執行宣言を発付してもらい、強制執行を申し立てることができます。
(ここまで)
これだと自分でもできるような気がしてきました。(^^♪
さあ、これからいよいよ行動です!!(^^♪
今日も読んでくれてありがとう(^^♪
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